SITZブログ読者の皆さま、初めまして!
2019年4月に入社したシステム部ノガミです。
今回は最近受講した防火・防災管理者講習について紹介いたします!
まず、前提として防火・防災管理者について簡単に説明いたします。
ご存じの方も多いかと思われますが、日本では消防法により、ある条件を満たす建造物(防火・防災対象物という)などの管理権原者(所有者や賃借人など)は、その管理対象物に対し、防火・防災管理を行うことが義務付けられております。
ここでいう管理権原者の義務とは主に下記の2点です。
・防火・防災管理者を選任する義務
・防火・防災管理業務を行わせる義務
上記の防火・防災管理者が実際の管理業務を実行・推進する役割を担っているわけです。
現在、防火・防災管理者は下記の3種類があります。
・乙種防火管理者:比較的小規模な防火対象物を管理可能
・甲種防火管理者:全ての防火対象物を管理可能
・防災管理者:全ての防災対象物を管理可能
この内、防災管理者は職責上、必然的に防火管理業務も行うことが求められます。
当然、実効性のある防火・防災管理を行うためには相応の知識が必要とされるため、防火・防災管理者に選任されるためには、その責任を全うする能力を持つことを証明する資格が必要です。
ここから、本題の防火・防災管理者講習について紹介いたします!
防火・防災管理者に選任されるための資格は複数存在しますが、ポピュラーな資格としては冒頭で触れた防火・防災管理者講習の受講修了証だと思います。
それと言うのも、防火・防災管理者となるための資格の中では、最も取得が容易であるからです!
防火・防災管理者講習は高々3日程度の短期間で行われ、講習の最後に行われる簡単な試験(合格率はほぼ100%)に合格すれば資格取得となります。
特別な理由が無ければ、甲種防火管理者と防災管理者の講習を併せて行う講習の受講をお勧めいたします。
地方によって講習の日程や内容等は若干変化するかと思われますが、講習を受けてしまえば甲種防火管理者と防災管理者の資格を一挙に取得できますし、この2つの資格があれば、すべての防火・防災対象物に対して防火・防災管理者となることができます。
しかも、短期間で容易に取れる資格ではありますが、防火・防災管理者講習の修了証は「永年資格」且つ「日本全国で共通の資格」なのです!
最初に書いたことでもありますが、私自身、防火・防災管理者講習を併せて行う2日間の講習を受け、無事に甲種防火管理者と防災管理者の講習受講修了証を取得できました!
図:甲種防火管理者(下)と防災管理者(上)の講習受講修了証
実際に防火・防災管理者に選任されるのはまだまだ先のことかとは思いますが、選任されなくとも、火災や地震での被害を減ずることに何かしら寄与できるよう努めて参ります!
防火・防災管理者自体の紹介が想定より長くなってしまったため、今回はここで区切りといたします。
防火・防災管理者講習の具体的な内容については、次回の投稿で紹介いたします!
以上、ご拝読ありがとうございました!